流派設立 登録申請書詳細
日本串カツ協会
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流派設立 登録申請書詳細

流派設立 登録申請書詳細

一般社団法人 日本串カツ協会(以下、当協会と表記します)では串カツ文化の発展を願い、従来からある流派はもちろん、新たに誕生した流派、これから制定を目指している流派などを認定登録する制度を設けています。

「流派登録申請書」は本ページの内容をご確認いただき、ページ下部の「流派登録申請書」よりお申込みください。

本ページに記載している流派登録制度の内容は随時変更することがありますので、最新のものをご確認ください。

お送りいただいた申請書については当協会の審査会において、申請者の情報・流派の名称・日付・由来・目的・活動内容・今後の予定などを審査し、登録合格の場合のみ書面(郵送)にて通知します。不合格の場合、その理由なども含めて通知、回答はいたしません。

なお、以下に合致又は類すると協会が判断したものに関しては登録できません。
  • 他者の権利(商標権など)を侵害するもの及び権利者が公表を拒むもの
  • 名称、日付、由来、目的、活動などが不明瞭のもの
  • 既に登録されている記念日と同名、同音など錯誤の恐れがあるもの
  • 特定の政党及びその政治活動、特定の宗教団体及びその宗教活動
  • 反社会的な活動の要素がみられるもの
  • 串カツ文化の発展を損なう恐れがあり、流派の登録に馴染まないと当協会が判断したもの
  • 当協会の信用を傷つけるおそれがあると判断したもの
また、すでに当協会によって流派登録されたものでも、以下に該当する場合は登録を取り消す場合があります。
  • 登録後に前記と同様の判断が当協会によってなされたもの
  • 流派についての活動が行われていないと当協会が判断したもの
  • 流派制定者とすぐに連絡が取れなくなったもの
合併や事業拡大などさまざまな理由で法人名や制定者名が変わった場合や、住所、電話番号、担当者、URLなどが変更された際は必ずご連絡ください。ご連絡がなくこちらから連絡が取れなくなった場合は登録が抹消されます。登録された流派の内容と相違するHPを表示したときも登録が抹消されます。代理店経由の場合においても同様です。

登録が抹消された場合および、正式登録後に制定者自らが登録を辞退された場合も含め、登録料の返金はいたしません。

登録手順について

当協会への流派登録手順の概略は以下のとおりです。
当協会では原則として毎週火曜日に審査会を開催しています。その週の月曜日までに受理した申請書が審議対象となります。申請書の内容によっては、審査会での意見を元に内容確認のご連絡や、追加資料のご提出などをお願いする場合があります。なお、ご回答のタイミングや内容によっては次回以降の審査会に繰り越されます。
審査会の中で登録合格に相応しいと判断された場合は、書面にて合格通知書および請求書を郵送いたします。代理店経由での申請など、申請者住所と合格通知先の住所を変更したい場合などは、予め申請書にその旨をご記入ください。不合格の場合は、結果やその理由なども含め通知・回答はいたしません。
正式な登録日は登録料をお支払いいただいた日となり、その日付の記載された「流派登録証」をお送りします。また、当協会の記念日データベースに流派情報が登録され、協会公式Webサイト(当サイト)上にも流派の名称と日付、由来文が掲載されます。掲載された流派の名称と日付、由来文は当協会が著作権を保有し、流派のPR活動に役立てます。
登録後
以降5年を目処に流派を継続されるかどうかを、当協会からお送りする「流派登録確認書」で確認させていただき、継続の意思及び活動があると認められた場合は登録継続となります。その際、更新料は発生しません。
「流派登録確認書」が指定期間を過ぎても未提出の場合や、住所の変更などですぐに連絡が取れずに確認が出来ない場合は登録抹消となりますのでご注意ください。代理店経由の場合においても同様です。
流派を終了する場合は、情報の混乱を避けるため当協会に必ず連絡をお願いします。
一度、登録抹消となった流派の再登録を希望される場合は、新たに「流派登録申請書」をお送りいただき、審査を受けていただく必要があります。

登録効果と登録料

日本串カツ協会の流派登録制度に登録されますと…
当協会の公式Webサイトに協会認定流派として、名称、日付、由来、制定者のURLが掲載されます。ご希望により画像や動画などを掲載することも可能です。流派の由来文は日本串カツ協会が独自に作成したものを掲載します。以降、流派はその年の該当する日付のところに表示され、登録が継続される限り毎年掲載されます。
登録された流派をオフィシャルに使用する際、イベント・告知などにおいて「日本串カツ協会登録済」と謳うことができます。
新聞・テレビ・書籍・雑誌・ラジオ・インターネットなどのマス・メディアからのアプローチにおいて、名称、日付、由来などの流派情報を告知する事で、実践的なPR活動として効果的です。
対外的なアピールだけでなく、社内、団体内のモチベーションの向上、イベント企画のきっかけづくりなどにも役立ちます。
世の中に新しい文化を生み出すきっかけとして活用いただけます。
制定者が著作権や肖像権を有しているものに限られます。画像・の内容が協会公式Webサイトに掲載するのに相応しくないと協会が判断したものは掲載いたしません。また、掲載された画像・動画は該当流派のPRのために、他の媒体での使用を許可することがあります。なお、掲載後に変更・追加登録する場合は別途手数料を申し受けます。

登録料について

日本串カツ協会の流派登録料は以下のとおりです。(以下税別表記)
流派登録料 15万円税別/1件

流派登録証オーダーフォーム

登録書作成

登録をいただいた制定者の方には、その流派が日本串カツ協会正式に登録されたことを証明する「流派登録証」(額・送料込み)をお送りいたします。
流派登録証には「制定者の名称」「流派の名称」「流派登録日」が記載されます。
流派の制定者が複数の場合などで、流派登録証が2枚以上必要な場合は、別途1枚につき3万円(額・送料込み・税別)で発行いたします。
この流派登録証を複製(カラーコピーを含む)することはできません。
日本串カツ協会の許可なく複製をしたときは流派登録の取り消しの対象になりますのでご注意ください。

注意事項

流派登録審査において審査料は発生しませんが、以下に該当する場合、合格の取り消しおよび審査等に要した経費として登録料の半額をお支払いいただきます。
  • 審査会で合格後に、申請者自ら登録の取り消しを希望された場合
  • 期日までに登録料のお支払いがなされなかった場合
また、社名変更などにより登録されている流派制定者の名称が変更された場合は「流派登録者の名義変更届」を提出していただきます。名義変更が認められると、その証明として新しい制定者名の「流派登録証」(5万円・送料手数料込み・税別)を発行します。「流派登録者の名義変更届」の書面は日本串カツ協会にお問い合わせフォームからお申し込みください。

社名変更などで制定者の実質的名称が変更されているにも関わらず名義変更届を提出されない場合、情報の混乱をさけるために登録を取り消します。なお、登録された流派の他者への譲渡は認められません。そのほかの理由も含めて登録を取り消された場合は登録料などの返金は行いません。

流派登録申請書オーダーフォーム

流派登録申請書は以下よりお願いいたします。
申請書の使用にあたっては、本ページの内容に合意していただいたものとします。
ご記入いただいた流派登録申請書は、Eメールでのみ受け付けております。
〒536-0022
大阪市城東区永田2-15-10
一般社団法人 日本串カツ協会
TEL/FAX:06-9698-9455
(電話対応時間は土日祝日を除く平日9:00~17:00のみ)
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